ケアプラン(居宅介護支援) 詳細版

デイサービス写真 ケアマネージャーが介護全般のご相談に応じ、申請手続きからサービス利用までご支援いたします。ご連絡を頂けると、ケアマネージャーがご自宅にお伺いし、自立に向けたサービスをご利用いただくために、ご利用者の状態やご家族のご希望をお聞きしながら、ケアプランを作成しサービス導入を支援いたします。ケアプランの作成費用は介護保険で全額負担ですから、ご利用者の自己負担はありません。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、在宅介護の支援をいたします。
ご利用方法など詳しいことについては025(239)4501までお問合せ下さい。

①【まずは相談・申請】
介護保険のサービスを利用するためには、まず、「要介護(要支援)認定の申請」をすることが必要です。
介護が必要になった方は、○区役所健康福祉課 ○地域保健福祉センター ○お住まいの地域を担当する地域包括支援センター○お近くの居宅介護支援事業所にご相談ください。申請の際は、『介護保険被保険者証』が必要です。

②【訪問調査】
市から委託を受けた調査員が家庭や入院先を訪問し、心身の状態など全国共通の74項目について聴き取り調査を行います。 併せて、かかりつけの医師に傷病や心身の状況、介護に関する意見を求めます。
※手続きは訪問調査員が行います。
※日頃から身体の相談ができるかかりつけのお医者さんをもちましょう。

③【一次判定】コンピュータによる判定をします
訪問調査の結果などをもとに、どの程度の介護が必要かを全国一律のコンピュータソフトにより判定(一次判定)を行います。

④【介護認定審査会 二次判定】専門家が集まって最終判定をします
保健・医療・福祉の専門家が集まって、一次判定の結果と主治医意見書などをもとにして、どの程度の介護が必要か審査し、最終的な判定(二次判定)を行います。

⑤【判定結果を通知します】
原則として申請から30日以内に、申請者本人へ判定結果を文書で通知します。どの程度の介護が必要かは「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階で判定されます。(介護が必要でないと判断されると、「非該当(自立)」と判定されます。)
※認定の結果に不満・疑問がある場合は、まず、調査を行った調査員や市に聞いてみましょう。納得がいかない場合は、県に設置される介護保険審査会に不服申し立てをすることができます。
※要介護・要支援認定で「非該当(自立)」となった場合 要介護・要支援認定の結果、「非該当(自立)」と判定された場合でも、介護が必要な状態にならないよう、また、日常生活の支援などを目的として、介護予防のためのサービスや介護保険外のサービスを利用できる場合があります。

⑥【ケアプラン作成】
「要介護1〜5」と認定された方
「居宅介護支援事業所 ケアマネージャー」にサービス計画の作成を依頼します。
お近くの「居宅介護支援事業所」にサービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。


「要支援1・2」と認定された方
「地域包括支援センター」にサービス計画の作成を依頼します。
お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」にサービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。

利用するサービスが決まったら、各サービス提供事業者と契約します。

⑦【サービス開始】
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

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